収入印紙の金額判定
領収書・契約書の金額から必要な印紙税額を即座に判定。
消費税の区分記載・合算、不動産売買・工事請負の軽減措置、電子契約に対応。
(紙の文書を交付せず、電子メール等によりPDF等の電磁的記録を送信・交付する場合。印紙税の課税対象外となります)
不動産譲渡(第1号の1)および建設工事請負(第2号)の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書が対象です。
半角の整数で正しい金額を入力してください。
半角の整数で正しい金額を入力してください。
半角の整数で正しい金額を入力してください。
受取書に売上代金とそれ以外の金額が併記されている場合、5万円未満の非課税判定は合計金額で行われます(国税庁 No.7141注1)。
(個人が私生活の物品を売却した場合や、医師・弁護士等の業務に関して作成される受取書。非課税となります・国税庁 No.7125)
※契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは第7号文書から除かれます(国税庁 No.7104)。
印紙税額 早見表(一覧)
実務で頻出する領収書(第17号の1)および契約書(第1号・第2号・その他)の税額早見表です。法令基準日: 令和8年4月1日現在法令等(取得日: 2026年9月27日)。
第17号の1 売上代金に係る受取書(領収書・レシート等)
| 記載金額の区分 | 本則税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1,000万円を超え2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円を超え3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円を超え2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円を超え3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円を超えるもの | 200,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
第1号 不動産の譲渡等に関する契約書(本則税額は第1号全体、軽減税額は第1号の1不動産譲渡のみ対象)
| 記載金額の区分 | 本則税額 | 軽減税額 (〜令和9年3月31日) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | ─ |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | ─ |
| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 (軽減対象外) |
第2号 請負に関する契約書(本則税額は第2号全体、軽減税額は建設工事請負契約書のみ対象)
| 記載金額の区分 | 本則税額 | 軽減税額 (〜令和9年3月31日) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | ─ |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | ─ |
| 100万円を超え200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円を超え300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | 200円 (軽減対象外) |
その他契約書・受取書(第17号の2 売上代金以外・第7号 継続的取引の基本となる契約書)
| 文書の種類・記載金額区分 | 印紙税額 |
|---|---|
| 第17号の2 売上代金以外の受取書(5万円未満) | 非課税 |
| 第17号の2 売上代金以外の受取書(5万円以上) | 200円 |
| 第17号の2 受取金額の記載のないもの | 200円 |
| 第7号 継続的取引の基本となる契約書 | 4,000円 |
収入印紙・印紙税の基本と判定ルール
印紙税は、印紙税法第2条の規定に基づき、別表第一の課税物件の欄に掲げる文書に課される国税です。文書の種類や記載されている金額に応じて定められた税率が適用されます。
印紙税の判定における主要な4大原則
- 文書の名称にかかわらず実質で判断: 受取書(第17号)においては、「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」はもちろん、請求書や納品書に「代済」「相済」「了」と記入したものやお買上票も受取事実を証明する目的であれば該当します(国税庁 No.7105)。また、第1号・第2号・第7号などの契約書においては、名称のいかんを問わず契約の成立等を証する文書をいい、「念書」「請書」その他当事者の一方のみが作成する文書であっても契約の成立等を証するものは契約書に含まれます(印紙税法 通則5)。
- 電磁的記録は文書に含まれない: 印紙税の課税対象となるのは課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。また、ファックスや電子メール等により送信する場合も課税対象とはなりません(国税庁 No.7120)。
- 消費税額等の区分記載による税抜判定: 消費税の課税事業者が課税対象取引に当たって課税文書(第1号・第2号・第17号)を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき、または税込・税抜が併記されているときは、その消費税額等を記載金額に含めません(国税庁 No.7124)。
- 領収書における売上代金とそれ以外の合算判定: 1通の受取書に売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載されている場合、5万円未満の非課税判定は合計金額で行い、税額は売上代金の額のみで計算します(国税庁 No.7105、No.7141)。
税務判断に関する免責事項
本ツールの判定は、国税庁の印紙税額の一覧表(令和8年4月1日現在の法令等)と法令の規定に基づく目安です。文書の記載内容によっては別の号に当たるなど結果が変わることがあります。最終的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。
収入印紙の金額判定ツールの使い方
文書の種類と作成日を選択する
領収書(売上代金・売上代金以外)、不動産売買契約書、建設工事請負契約書、取引基本契約書などの7区分から該当する文書の種類を選び、文書の作成日を指定します。
記載金額と消費税の記載条件を入力する
文書に記載する金額を入力します。消費税額等が区分記載されている場合や税抜金額が明記されている場合はその金額を入力し、免税事業者かどうかを選択します。
印紙税額・根拠・免責事項を確認する
必要な収入印紙の税額、非課税・課税対象外の判定、適用された国税庁一覧表の根拠の行、および軽減措置適用時の本則税額との差額が即座に表示されます。
印紙税・収入印紙の重要用語集
- 収入印紙(しゅうにゅういんし)
- 印紙税の納付などに用いられる証票です。課税文書の作成者は、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を課税文書の作成の時までに貼り付ける方法により印紙税を納付し、かつ、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ判明に印紙を消さなければならないと定められています(印紙税法第8条)。
- 印紙税(いんしぜい)
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書に課される国税です(印紙税法第2条)。原則として課税文書の作成者が納税義務を負います(印紙税法第3条)。
- 課税文書(かぜいぶんしょ)
- 印紙税法別表第一の課税物件の欄に掲げられている第1号から第20号までの文書で、同表の非課税物件に該当しないものを指します。
- 受取書(うけとりしょ / 領収書)
- その受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書のことです(国税庁 No.7105、第17号文書)。受取書、領収証、レシート、預り書、代済・相済・了と記入した請求書などが該当します。売上代金に係るもの(第17号の1)と売上代金以外に係るもの(第17号の2)に分かれています。
- 記載金額(きさいきんがく)
- 課税文書に記載されている契約金額または受取金額のことです。印紙税額を計算する基準となります。第1号・第2号・第17号文書で消費税額等が区分記載されているときは、その消費税額等を記載金額に含めません。
- 区分記載(くぶんきさい)
- 課税文書において消費税額等を区分記載すること、または税込価格および税抜価格が記載されていることにより消費税額等が明らかとなることを指します。消費税の課税事業者が第1号・第2号・第17号文書を作成する場合、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています(国税庁 No.7124)。免税事業者が作成する文書や、「税込」とだけ記載した文書の消費税額等相当額は記載金額に含めます。
- 軽減措置(けいげんそち)
- 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書について、租税特別措置法第91条に基づき印紙税の税率が軽減される特例措置です。10万円を超える不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1)および100万円を超える建設工事の請負に関する契約書(第2号)が対象となります(国税庁 No.7108)。
- 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
- 特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち政令で定めるものをいい、税額は1通につき4,000円です(契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。国税庁 No.7104、印令26)。具体的には、(1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書(電気又はガスの供給に関するものを除く)、(2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者には限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険契約の締結の代理もしくは媒介の業務または株式の発行もしくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務または事務の範囲または対価の支払方法を定める契約書、(3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約書のうち、一定のもの(例: 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など)が該当します。
- 電磁的記録(でんじてききろく / 電子契約)
- 印紙税の課税対象となるのは課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません(国税庁 質疑応答事例)。ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり課税対象とはなりません(国税庁 No.7120)。
- 営業に関しない受取書(えいぎょうにかんしないうけとりしょ)
- 第17号文書の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には非課税となります(国税庁 No.7125)。個人の事業を離れた私的日常生活に関するものや、店舗などの設備がない農林漁業者の生産物販売、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は一般に営業に当たらないとされ、非課税として取り扱われます。
収入印紙に関するよくある質問
受取金額(記載金額)が5万円以上の売上代金に係る受取書(第17号の1文書)に収入印紙の貼付が必要です。記載された受取金額が5万円未満の場合は非課税となり印紙は不要です。なお、消費税の課税事業者が作成する受取書において消費税額等が区分記載されている場合(または税抜価格と税込価格が併記されている場合)は税抜金額で5万円未満かどうかを判定します(免税事業者の場合は消費税額等を含めた金額で判定します)。また、同じ領収書に売上代金と売上代金以外の金額が併記されている場合は、その合計金額が5万円未満であるかどうかで非課税判定を行います。
消費税の課税事業者が消費税および地方消費税の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税および地方消費税の金額(以下「消費税額等」)が区分記載されているとき、または税込価格および税抜価格が記載されていることによりその取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています(国税庁 No.7124)。対象は第1号、第2号、第17号文書に限られます。ただし、「消費税額等10パーセントを含む」「請負金額1,100万円(税込)」と記載した場合は消費税額等が必ずしも明らかとは言えないため、税込全額が記載金額となります。また、免税事業者が作成する文書は消費税額等に相当する金額も記載金額に含めます。
平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される契約書について、租税特別措置法第91条に基づき印紙税の税額が軽減されています。対象は、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)で契約金額が10万円を超えるもの、および建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)で契約金額が100万円を超えるものです(国税庁 No.7108)。契約金額が10万円以下の不動産譲渡契約書や100万円以下の建設工事請負契約書は軽減措置の対象外(本則200円)です。
国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」において、「印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません」と回答されています。また、国税庁 No.7120においても「ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはなりません」と説明されています。
第17号文書の金銭または有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には非課税となります(国税庁 No.7105、No.7125)。個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。なお、店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。
特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち政令で定めるものは第7号文書に該当し、税額は一通につき4,000円です(国税庁 No.7141、No.7104)。ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがあります。
契約金額の記載のない第1号文書、第2号文書、および受取金額の記載のない第17号文書(売上代金・売上代金以外)の印紙税額は、いずれも一通につき200円です(印紙税法 別表第一、国税庁 No.7140、No.7141)。なお、軽減措置は契約書に記載された契約金額が一定額(10万円・100万円)を超えるものが対象となるため、金額の記載のない契約書には軽減措置は適用されず本則の200円となります。
本ツールは実務で頻出する第1号(不動産譲渡等・土地賃貸借・金銭消費貸借等)、第2号(建設工事・その他請負)、第7号(継続的取引基本契約書)、第17号(売上代金・売上代金以外の受取書)の7区分に対応しています。第3号(約束手形・為替手形)、第4号(株券・社債券等)、第5号(合併契約書等)、第6号(定款)、第8号〜第16号、および第18号〜第20号(通帳・判取帳など)の文書については、国税庁の「印紙税額の一覧表(その1・その2)」をご確認ください。また、1つの文書が複数の号に該当する場合の所属の決定(通則3)や外国通貨表示など個別の事情がある文書は税務署または税理士へご相談ください。
第1号文書および第2号文書は記載された契約金額が1万円未満の場合は原則として非課税文書となりますが、国税庁 No.7140の注※に記載の通り、「第1号文書(または第2号文書)と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書(または第2号文書)に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません」。
本ツールの計算処理はすべて利用者のブラウザ(JavaScript)内部で行われ、入力内容を本サイトのサーバーへ送信する処理はありません。また、お使いの端末のlocalStorage等に入力データを保存することもありません。ただし、「URLをコピー」ボタンで生成されたURLを開いたり共有したりした場合、そのURL(金額や文書の種類などの設定値を含む)はアクセス解析ツール(Google アナリティクス)に記録されることがあります。本ツールには氏名・住所などの入力欄はありません。
収入印紙判定ツールの活用シーン
領収書・レシート発行時の印紙要否確認
店頭や経理実務において領収書を発行する際、消費税を分けた場合に5万円未満の非課税になるか、売上代金以外の保証金を併記した場合に何円の印紙が必要かを即座に確認できます。
不動産売買・建築請負契約書の軽減税率確認
土地や建物の売買契約書、リフォームや新築工事の請負契約書を作成する際、契約日時点で軽減措置(租税特別措置法第91条)が適用されるか、本則と比べていくら軽減されるかを正確に判定できます。
業務委託・取引基本契約書の第7号判定
フリーランスや企業間で締結する業務委託契約書や売買基本契約書が第7号(一律4,000円)に該当するか、契約期間が3か月以内で除外規定(非該当)に当てはまるかを事前にチェックできます。
紙の文書と電磁的記録(電子契約等)の課税区分の確認
紙で作成・交付する場合に必要な印紙税額と、電子契約やPDFのメール送信等の電磁的記録(課税対象外)の場合における印紙税の課税区分の違いを事前に確認できます。
公式情報・法令等の典拠一覧
本ツールは、国税庁公表の「令和8年4月1日現在法令等」および e-Gov 法令本文に基づき作成されています(取得日: 2026年9月27日)。
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7125 営業に関しない受取書 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7120 契約書の写し、副本、謄本等 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7104 継続的取引の基本となる契約書 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.7102 請負に関する契約書 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 No.6925 消費税等と印紙税 (基準日: 令和8年4月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」 (基準日: 令和7年8月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- 国税庁 質疑応答事例「消費税額等が区分記載された受取書」 (基準日: 令和7年8月1日現在法令等 / 取得日: 2026-09-27)
- e-Gov 印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第一(課税物件表) (施行版: 令和8年法律第27号施行 / 取得日: 2026-09-27)
- e-Gov 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第91条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例) (施行版: 令和8年法律第64号施行 / 取得日: 2026-09-27)
ご意見・ご要望を送る
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
ツールへの入力欄ではありません
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。
ご意見・ご要望を送る
フィードバックを送信
ツールをより良くするためのご意見をお聞かせください。
ツールへの入力欄ではありません
現在、フィードバックの受付を一時停止しています
サーバーが混み合っているか、スパム防止のための安全装置が作動しています。しばらく経ってから再度アクセスしてください。